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改正労働基準法成立 賃金消滅時効が当面3年(原則5年へ)

労働基準法改正案の審議が行われ、賛成多数で可決、成立しました。


○改正の趣旨

4月1日に改正民法の施行により、労働基準法での期間について以下のように改正されます。



○施行期日

令和2年4月1日


○検討規定 改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる


 今後影響が大きいと想定されるのは、やはり賃金請求権の消滅時効期間の3年です。昨今の新型コロナウィルスの影響により、内定取り消しが発生していますが、解雇や雇い止めも今後増加することが想定されます。これは新型コロナウィルスが落ち着いたとしても、以下の理由により増加が見込まれます。


1)消費税後の消費の不振

2)大企業を中心とした中高年齢者のリストラが実施されつつある

3)米国と中国との賠償を踏まえた争いへ発展する恐れ

4)将来の見通しが立たない状況下で、良くなるイメージを見出しにくい状態


 その結果、企業は生き残りを図るためにコスト削減を行うことが想定されます。そして、コスト削減としてでてくるのが人件費の削減となり、解雇や雇い止めが増加し続けることが想定されます。

 その場合、賃金の管理に不備があると、未払い賃金、未払い残業代の請求を労働者側から行われることにより、状況に応じては3年分について未払い部分の支払いが必要となります。企業の持続を考慮しましても、非常にリスクが高いです。


 新型コロナウィルスで目の前のことに対応せざる負えない状況ですが、新たなリスクがあることを理解し、対応していくことが必要となります。


<参考>

第201回国会(令和2年常会)提出法律案

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

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