2020年3月27日の日経新聞の記事(新型コロナで「内定取り消し」)で、整理・解雇の記載が掲載されていました。
新型コロナの世界的な流行で需要が急減しています。その結果売上の減少かつ売上の回復の見込みが立たない中、企業は生き残りを図るためにコスト低減を行います。 売上の減少に伴いコストとして変動費部分は合わせて減少していきます。しかし、売上高の見込みが立たない中、固定費の削減もあわせて必要となってきます。 固定費の内訳では人件費の割合が高いため、人件費の削減を図る動きがあり自宅待機などの休業が利用されています。政府としては、雇用の維持を図るために休業した場合の補填として、助成金(雇用調整助成金など)の拡充が図られています。しかし、売上の回復の見込みが立たないという状況では、人件費の削減のため整理解雇も今後発生せざる負えないことも想定されます。 ただし、解雇の条件については労働契約法第16条より、 解雇は、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とされる。 とあります。 具体的な条件として、解雇の際には以下の4要件についてすべて満たす必要性があります。
①人員削減の必要性が存在すること ②解雇回避するための努力がつくされたこと ③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること ④事前に、説明・協力義務を尽くしたこと この中で、①については新型コロナの影響により満たされる可能性は比較的高いと思われます。 ただし、それ以外については、対応が必要となります。特に②については、上記の助成金の拡充がありますので、まずは休業させるなどの雇用の維持を図る努力が必要となります。 また、④についても、協力義務を尽くすために、再就職支援を行うことが考えられます(例えば労働移動支援助成金をすることにより、再就職支援を行うなど) これらを実施せず解雇を実施した場合には、正当な解雇と認めれない可能性が高いと思われます。また労働者も自分の生活を守る必要性があるため、不当解雇の訴えなどによる労働トラブルに発展する恐れがありますので注意が必要です。
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